事業案内Business

介護事業Nursing care business

介護の現場にあたたかな笑顔

介護をする方、される方に負担が少なく、快適で楽しい生活が送れるように福祉用具のレンタル・販売を行っています。
福祉用具専門の資格を持った相談員がピッタリの介護用品をセレクトしたり、介護のご相談をお受けしております。

福祉用具のレンタル

福祉用具専門の資格を持った専門スタッフが最適な福祉用具をピックアップします。ご利用者さま宅までお届けいたします。

レンタル期間について

最短契約期間は1ヵ月です。レンタル期間の延長については、解約のお申し出がない場合、1ヵ月単位で自動継続となります。

  • サービスの終了
    ご利用者様(ご家族)からご連絡をいただいた日が終了日となります。終了の際は直ちにご連絡ください。
  • 料金の計算方法
納品・引き上げ料について

レンタル料金には通常「商品利用料」と「納品・引き上げ等の搬送料」が含まれていますのでレンタル料金以外に、搬送料をお支払いいただく必要はありません。但し、以下の場合には搬送料を別途申し受けます。

  • 搬送地が離島など遠距離の場合
  • 納品、引き上げに特殊な作業を必要とする場合
  • 介護保険の適応給付対象サービスで、当社の通常のサービス提供地域以外の場合
  • 当初の納品場所と引き上げ場所が著しく異なる場合
  • 転居など、お客様のご都合でご利用中のレンタル商品の移動を行う場合は、その都度搬送料をいただきます。
介護保険の利用について

介護保険が適用される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料金は、利用者負担の金額(レンタル料金の1割、2割、3割)のみです。

例:1ヵ月1,000円のレンタル料の場合

1割負担 2割負担 3割負担
レンタル料 1,000円 1,000円 1,000円
ご利用者負担 100円 200円 300円

下記の場合は、レンタル料金の全額をご負担いただく必要がございます。

  • 医療機関・介護保険施設に入院・入所中の期間のご利用
  • その他給付限度額を超えた場合、自立と判定された場合など
  • 介護保険が適用されない場合

お支払いのない場合
サービスをご利用中でお支払いのない場合、サービスを中止させていただく場合もございます。

ご解約について
  • お客様
    申し込み店へレンタル契約の終了をお知らせください。
  • レンタル商品の引き取り
    商品の引き取り日時をあらかじめご連絡いたします。
  • 洗浄・消毒・保管
    商品は速やかに消毒・洗浄・および点検・補修を実施します。
    機能面、安全面、衛生状態等を点検し保管します。
  • 消費税の扱い
    非課税の表示がある商品には、消費税がかかりません。課税対象商品の消費税は、内税として表示料金に含まれています。
    ※2018年4月の介護保険法(1997年法律第123号)の改定により、2018年8月1日から一定以上の所得がある場合、自己負担が1割、2割、3割の利用者負担となります。
介護保険レンタル対象福祉用具

介護保険では新たに購入することなく、車いすなどのレンタルサービスを受けられます。

  • 車いす

    自走用標準型車いす、普通型電動車いす、または介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限り、ご利用できます。
    ※2015年4月1日より介護保険制度における福祉用具(レンタル)で新たな品目が給付対象に追加されました。「車いす」のうち「介助用標準型車いす」の範囲に「介助用電動車いす」が追加されました。

  • 特殊寝台

    サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なもので、次のいずれかの機能があるものです。

    • 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
    • 床板の高さが無段階に調整できる機能
  • 床ずれ防止用具

    次のいずれかのものに限ります。

    • 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
    • 水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
  • スロープ

    段差解消のためのものをいいます。
    取り付けの際、工事を伴わないものに限ります。

  • 手すり

    取り付けの際、工事を伴わないものに限ります。

  • 認知症老人徘徊感知機器

    認知症老人が屋外へ出ようとした時などに、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものです。

  • 車いす付属品

    クッション、電動補助装置等です。
    車いすと一体的に使用されるものに限ります。

  • 特殊寝台付属品

    マットレス、サイドレール等です。
    特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。

    • 介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)
  • 歩行器

    歩行が困難な方の歩行機能を補う機能をもち、移動時に体重を支える構造のものです。
    次のいずれかのものに限ります。

    • 二輪、三輪、四輪、六輪のもので、体の前及び左右を囲む把手等があるもの
    • 四脚ものは、上肢で保持して移動させることができるもの
  • 歩行補助つえ

    松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、及び多点つえをご利用できます。

  • 体位変換器

    空気パッド等を身体の下に挿入することにより、体位を容易に変換できる機能をもつものに限ります(体位の保持のみを目的とするものは除きます)

  • 移動用リフト

    (つり具の部分を除く→つり具の部分は「購入」をご参照ください)
    床走行式、固定式又は据置式で、かつ身体をつり上げ又は体重を支えるもので次の機能をもつものです。

    • 自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能
    • お部屋で人を持ち上げる機能
    • 浴室、浴槽で人を持ち上げるもの
    • 床または地面に置いて人を持ち上げるもの、または持ち上げ、移動させるもの
      (いずれも、取り付けに住宅の改修が必要のないものに限ります)
  • 自動排泄処理装置

    尿又は便が自動的に吸引されるもので、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるものです。(交換可能部品を除く)